プロフィール
氏名: 鈴木勝成
職業: 行政書士 / コンサルタント / 講師
当事務所では、特定技能1号外国人の登録支援機関を運営しております。特定技能1号への在留資格変更には時間を要するため、国内在留者には「特定活動(特例措置)」への変更をサポートし、以下の支援を行っております。
・迅速な就労支援:特定技能1号資格保持者に対する早期就労を目指します。
・企業様のニーズに対応:特定技能1号での就労を希望する方と、受け入れ企業様のマッチングを支援します。
また、国外在住の特定技能1号希望者に対しては、以下のサポートを実施しています。
・入国ビザ申請サポート:「在留資格認定証明書交付申請」を行い、スムーズな入国を支援します。
・円滑な就労支援:各種支援を早期に開始し、就労までの流れをスムーズにします。
・特定技能建設分野への対応
*国土交通省への「建設特定技能受入計画認定代行申請」にも対応しております。
各種許認可申請について出張対応致します。
各種許認可申請(在留資格・車庫証明・古物商・・)に際しては、ご依頼者様のご負担を軽減するため、ご指定の最寄り駅等また、事業所への訪問での対応も致します。
また、「千葉県警察OBとしての経験を活かし、【一般社団法人日本刑事技術協会】の講師(コンサルタント)として活動しております。安全衛生大会をはじめ、企業研修講師として活動をしています。
更に、地域活動の一環として、犯罪被害防止対策・防犯安全相談・安全運転(取締りを受けない運転方法)**に関するご相談も承ります。
定技能登録申請から必要な支援業務を一貫対応
当事務所は、登録支援機関として、特定技能外国人の登録申請から必要な支援業務までを一貫して対応いたします。
- 各種費用の削減
特定技能の申請・支援業務は複雑であり、費用もかかります。当事務所は、登録支援機関であると同時に行政書士事務所でもあるため、申請から支援業務までを一括対応し、各種費用の削減が可能です。
技能実習生を「特定技能外国人」として引き続き雇用したい。
帰国した技能実習生を「特定技能外国人」として再雇用したい。
特定技能外国人の雇用を検討しているが、職種・作業が該当するか知りたい。
雇用中の外国人の在留期間を更新したい。
現在の監理団体・登録支援機関に不満がある。
資格外活動の許可を受けた留学生を、卒業後「特定技能」として雇用したい。
その他、特定技能に関するご相談。
当事務所の代表は、千葉県警察OBであり、大手技能実習生監理団体において外国人の生活指導・相談業務を多数経験してきました。そのため、受け入れ企業様と特定技能外国人とのスムーズな調整が可能です。
登録支援機関登録番号: 22登-007460
代表者: 鈴木 勝成(出入国在留管理庁 申請取次行政書士)
対応可能言語: タイ語・ベトナム語・インドネシア語・中国語・ネパール語
※その他の言語についてはご相談ください。
特定技能外国人の申請手続きには時間がかかる場合があります。
在留資格認定証明書交付申請
在留資格変更許可申請
これらの手続きには、我が国と相手国との二国間協定により、相手国での許可申請が必要な場合があり、想定以上の期間がかかることがあります。早めのご相談をおすすめします。
また、建設分野における「建設特定技能受入計画認定申請」(国土交通省への申請)のみのご依頼も承っております。
※二国間協議による費用並びに航空運賃等の料金は別途ご負担をお願いいたします。
管理費
1人 毎月2万円~
※複数人の場合要相談
貴社が 外国人受け入れの実績が豊富 で、支援責任者・支援担当者・母国語相談員を配置できる場合、登録支援機関として 自社で支援を行うことが可能 です。そのため、外部の登録支援機関へ委託する必要はありません。
しかし、以下の手続きを外注すると、費用が割高になる可能性があります。
✅登録支援機関届出申請
✅ 在留資格変更申請 など
当事務所との顧問契約により、以下のメリットがあります。
🔹 低料金での各種申請手続き
🔹 トラブル発生時の助言・対応
特定技能外国人が 複数名在籍 する場合、大幅なコスト削減 につながります。
💰 顧問契約料金:月額5万円~(雇用する外国人の人数による)
無駄なコストを抑え、安心して外国人雇用を進めるために、ぜひご相談ください!
◆出入国在留管理局各種申請 ◆左記以外の申請 ◆各種相談・講和(研修)
・在留資格認定申請ー10万円~ ・車庫証明ー6,000円~ ・ 防犯相談等ー5,000円~
・在留資格変更申請ー 5万円~ ・古物商 ー個人3万円~ ・出帳相談は、別途相談
・在留資格更新申請ー 5万円~ ー法人5万円~
◆その他の案件についても是非お問合わせをお願い致します。
警察で学んだ ・安全管理術
・メンタル強化術
・コミュニュケーション術
・その他
をメインに90分の講演・講演料は要相談
依頼は、当事務所又は、
一般社団法人日本刑事技術協会 03-6273-7839
までお願いいたします。
※地域における防犯講和・交通安全講和は当事務所まで